食品加工業者のための食品表示ガイド


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有機JASマーク

有機JASマークは、有機JAS規格に基づいて生産、製造された農産物、加工食品、畜産物及び飼料につけられるマークです。

有機農産物とは、原則として農薬・化学合成肥料を使用しないもので、使用する場合には、リスト化されたもののみ使用可となります。
また、遺伝子組み換え由来の種苗を使用していないこと、種蒔き、または植え付け前2年以上、禁止されている農薬・化学肥料を使用しない田畑で生産したものであることが決められています。

有機加工食品とは、原材料に、主として有機農産物・有機畜産物・有機加工食品を使用したものであること、薬剤によって汚染されないように管理された工場で製造されたものであることが決められています。

有機畜産物は、有機農産物を飼料として使い、野外への放牧をするなど、ストレスを与えない飼育をされたものです。
病気の予防目的で抗生物質などを使用しないもので、遺伝子組み換え技術も使用しないものとされています。

有機JASマークは、このような有機食品を選ぶ判断の指標となるものです。
消費生活アドバイザーは、受ける講座でこのような知識が得られるため、生活に直結した資格ともいえますね。

アレルギー物質の表示

近年、特定の食物が原因で、食物アレルギーの症状を起こす人が増加しているそうです。
そのような食物アレルギー患者増加に伴い、食品衛生法に基づいて、特定原材料を含む旨の表示が義務化されました。
現在では、アレルギーを起こしやすい物質を加工食品に表示するようになっています。

表示されるアレルギー物質の中で、必ず表示される7品目は、特定原材料と呼ばれていて、卵、乳、小麦、そば、落花生、えび、かに、の以上です。
えび、かにについては、平成20年6月3日の食品衛生法改正により、表示が義務付けられたため、平成22年6月3日までの2年間は移行期間となり、その間は推奨表示で、必ずしも表示する義務はありません。

表示が求められている18品目は、あわび、いか、いくら、オレンジ、キウイフルーツ、牛肉、くるみ、さけ、さば、大豆、鶏肉、バナナ、豚肉、まつたけ、もも、やまいも、りんご、ゼラチンです。

食物アレルギー患者にとっては、このアレルギー表示は重要な表示です。
また、ここ最近で改正のあったものは、試験に出題されやすい傾向にあります。
法律の改正、施行に関する最新情報には、常に気をつけて情報収集しましょう。

加工食品の表示

加工食品の表示について、これから説明していきたいと思います。
加工食品の名称、原材料名、内容量、賞味期限、保存方法、使用上の注意、原産国名、製造社名等についてですが、JAS法と食品衛生法において、次のような表示義務があります。

名称は、内容を示す一般的な名称の記載のことです。

原材料名については、使用した原材料を、食品添加物を後にし、原材料に占める重量割合の多い順番に記載しています。

内容量は、重量・体積または数量を、単位を含めて記載したものです。

賞味期限については、製造日及び加工日から賞味期限まで3ヶ月以内のものは、「年月日」を記載し、3ヶ月を超えるものは、「年月」で記載可となっています。
また、速やかに消費すべきものは消費期限と表示しています。

使用上の注意等には、冷凍食品と処理された食肉・鶏卵は、食べる時の加熱の有無・その必要性について記載しています。

原産国名には、輸入品の場合、原産国名を記載します。

製造者等には、製造業者、加工業者、販売業者、輸入業者の氏名もしくは名称、住所の記載をしています。

うなぎ加工品であるうなぎの蒲焼やかつお削り節、農産物漬物、梅干、野菜冷凍品には、原料原産地表示が義務付けられていて、平成18年10月からは、生鮮食品に近い、乾燥きのこ類など加工食品20品目には、原料原産地の表示がJAS法により義務づけられました。

生鮮食品の表示

次は、生鮮食品の表示について説明します。
原産地の表示は、JAS法で義務付けられ、表示されています。

農産物は、国産品の場合は、都道府県名、または市町村名、一般に知られている地名を記載します。
輸入品の場合は、原産国、もしくは一般に知られている地名の記載をします。

畜産物の国産品は、国産である旨の記載、輸入品は、原産国名の記載をする。

水産物の国産品は、採れた水域名、もしくは養殖した都道府県名を記載する。
水域名の記載が困難な場合は、水揚げ港名か港のある都道府県名の記載が可である。
輸入品は、原産国の記載をする。

名称は、その内容を示す「たまねぎ」など、一般的な名称の記載がJAS法で義務付けられています。

パック詰めされた食肉、生食用鮮魚類は、食品衛生法で消費期限、保存方法、加工者名、加工所の所在地等の記載が義務付けられています。

JAS法により、水産物で養殖されたものは、「養殖」、冷凍品を解凍したものは「解凍」とい記載が必要です。

玄米や精米は、名称、原料玄米、内容量、精米年月日、販売者の記載が必要です。
また、産地、品種、生産年のいずれかが異なる種類が使用されているものには、複数原料米(ブレンド米)と記載する。

食品衛生法

食品表示に関する法律について

最近、中国産餃子による健康被害、原産地を偽装したうなぎが販売されるなど、食に関する事件が多発していますね。
消費者が、安心して食品を選べない時代になってきています。

生きていく上で欠かせない食の安全に関する知識も、消費生活アドバイザーとして知っておく必要があります。

食品表示に関する法律には、次のようなものがありますので、ご紹介していきます。

食品衛生法というものがあります。
表示の目的は、食の飲食を原因とする衛生上の危害の防止です。
表示対象は、容器包装に入れられた食品、及び食品添加物です。
主な表示項目は、名称、添加物、消費期限、賞味期限、保存方法、製造者名などとされています。

JAS法は、農林物資の規格化及び、品質表示の適正化に関する法律のことです。
表示の目的は、消費者の適正な商品選択のための品質表示の適正化で、表示対象は、一般消費者に向けて販売される全ての飲食料品です。
生鮮食品に関しては、名称、原産地、加工食品に関しては、名称、添加物を含む原材料、内容量、消費期限、賞味期限、保存方法、製造者名などの表示が必要です

景品表示法

景品表示法は、不当景品及び不当表示防止法で、公正な競争を確保し、消費者の利益を保護するため、不当表示を規制しています。
商品やサービス情報を表示している全てが対象になります。
実際の商品よりも著しく優良であると消費者に示す優良誤認や、商品の価格などが著しく有利であると消費者に誤認される有利誤認などが禁止されています。

不正競争防止法とは、事業者間の公正な競争を確保する目的があり、商品の原産地、品質、内容、製造方法など著しく誤認されるような虚偽の表示を禁止しています。

食品表示は、このようにいくつかの法律で細かく規制されていますので、食の安全や安心のため、消費生活アドバイザーとして知っておきたいですね。
食生活に関する問題は、試験に必ず出題されますので、講座を受けたり、学習会を受けたりしてしっかりと学んでおきましょう。

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