加工食品の表示
加工食品の表示について、これから説明していきたいと思います。
加工食品の名称、原材料名、内容量、賞味期限、保存方法、使用上の注意、原産国名、製造社名等についてですが、JAS法と食品衛生法において、次のような表示義務があります。
名称は、内容を示す一般的な名称の記載のことです。
原材料名については、使用した原材料を、食品添加物を後にし、原材料に占める重量割合の多い順番に記載しています。
内容量は、重量・体積または数量を、単位を含めて記載したものです。
賞味期限については、製造日及び加工日から賞味期限まで3ヶ月以内のものは、「年月日」を記載し、3ヶ月を超えるものは、「年月」で記載可となっています。
また、速やかに消費すべきものは消費期限と表示しています。
使用上の注意等には、冷凍食品と処理された食肉・鶏卵は、食べる時の加熱の有無・その必要性について記載しています。
原産国名には、輸入品の場合、原産国名を記載します。
製造者等には、製造業者、加工業者、販売業者、輸入業者の氏名もしくは名称、住所の記載をしています。
うなぎ加工品であるうなぎの蒲焼やかつお削り節、農産物漬物、梅干、野菜冷凍品には、原料原産地表示が義務付けられていて、平成18年10月からは、生鮮食品に近い、乾燥きのこ類など加工食品20品目には、原料原産地の表示がJAS法により義務づけられました。