生鮮食品の表示

生鮮食品の表示

次は、生鮮食品の表示について説明します。
原産地の表示は、JAS法で義務付けられ、表示されています。

農産物は、国産品の場合は、都道府県名、または市町村名、一般に知られている地名を記載します。
輸入品の場合は、原産国、もしくは一般に知られている地名の記載をします。

畜産物の国産品は、国産である旨の記載、輸入品は、原産国名の記載をする。

水産物の国産品は、採れた水域名、もしくは養殖した都道府県名を記載する。
水域名の記載が困難な場合は、水揚げ港名か港のある都道府県名の記載が可である。
輸入品は、原産国の記載をする。

名称は、その内容を示す「たまねぎ」など、一般的な名称の記載がJAS法で義務付けられています。

パック詰めされた食肉、生食用鮮魚類は、食品衛生法で消費期限、保存方法、加工者名、加工所の所在地等の記載が義務付けられています。

JAS法により、水産物で養殖されたものは、「養殖」、冷凍品を解凍したものは「解凍」とい記載が必要です。

玄米や精米は、名称、原料玄米、内容量、精米年月日、販売者の記載が必要です。
また、産地、品種、生産年のいずれかが異なる種類が使用されているものには、複数原料米(ブレンド米)と記載する。